不法投棄は犯罪です。〜現状と対策〜横浜で粗大ごみ・不用品回収の業者をお探しなら、株式会社ゼロインターナショナルへ。

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2025年05月30日 [粗大ごみ 回収 横浜]

不法投棄は犯罪です。〜現状と対策〜

不法投棄は犯罪!でも泣き寝入りしかない現状…


「不法投棄」というと、処分しきれない粗大ごみやがれきなどを山林や空き地に投棄すること、というイメージではないでしょうか?そのような産業廃棄物の不法投棄以外にも、ゴミ置き場に置かれたままの回収できない粗大ごみなども不法投棄です。回収日ではない日に出されたプラごみなど、「回収できません」というシールを貼られて放置されているものも、厳密にいうと不法投棄です。

処分が面倒だからと安易に考えるかもしれませんが、不法投棄には罰則があることをご存じでしょうか?
産業廃棄物処理法では、不法投棄をすると以下のような罰則があるとされています。

(1)ごみの不法投棄をした場合
・罰則:個人においては、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方。法人においては、3億円以下の罰金。

(2)法人がマニフェストを交付しなかった場合
・罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金

(3)法人が廃棄物処理業者との契約書を作成していなかった場合
・罰則:3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方

(4)産業廃棄物処理の処分・収集運搬の許可がない業者へ委託した場合
・罰則:5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方

(5)ごみの処理の依頼を受けた法人が適切に処理しなかった場合
・罰則:3億円以下の罰金

(6)不法投棄することを知っていて収集、運搬を手伝った場合
・罰則:3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方

このように不法投棄には罰則が科せられるのです。(1)にあるとおり、個人でも5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金という厳しいものです。誰かが片付けてくれるだろう、、、と軽い気持ちで放置していると痛い目に合うかもしれません。

注意しなければならないのは、専門業者に処分を依頼したのに適切な処分がされていないというトラブルもあることです。不法投棄をした業者だけでなく、その業者に依頼した人や事業者にも罰則があります。「無料」とか「安い」という謳い文句の業者に依頼する際は、きちんと許可を持っているか確認することが大切です。

マンションのごみ置き場や駐車場等の敷地内に放置されたゴミは、その土地の所有者の責任で処分しなければいけないことになっています。誰が捨てたものか分かる場合は本人に返せば良いのですが、誰のものかわからない、もしくは既に退去後で連絡のしようがないという場合がほとんどです。残念ながら、マンションの所有者や管理者が処分するしかないのが現状です。

産業廃棄物の不法投棄の現状

一方で、産業廃棄物に関しては令和5年度で年間100件、総量4.2万トンもの不法投棄が新規に発覚し、いまだ跡を絶たない状況にあります。ピーク時に比べると10分の1程度に大幅減少しましたが、不法投棄がなくなることはなく、その中でもがれき類や建設混合廃棄物など、建設・解体にともなって出たと思われる廃棄物が全体の7割を超えています。


出典:環境省「産業廃棄物の不法投棄等の状況(令和5年度)について」

産業廃棄物を長期間にわたり放置していると、有害物質が漏れて土壌や河川に影響を与えることもあります。ひどい場合は環境や周辺住民の健康に被害を及ぼすこともありますので、国を挙げて取り締まりを強化しています。

とはいえ、不法投棄の現場を目撃したり、不法投棄した犯人を特定したりすることはなかなか難しいと思います。土地の所有者・管理者は不法投棄をされないように対策する必要があります。具体的には以下のような対策が考えられます。

・草木を刈りきれいにしておく。
・看板をや貼り紙を設置する。
・フェンスや垣根を設置する。
・不用品などを乱雑に放置しない。
・時々見回りを行い、良好な環境を維持する。

草木が茂っていたり、ものが乱雑に置かれている場所には、1つくらいゴミを置いても気づかれないだろう、と不法投棄されてしまう可能性があります。敷地を整然と保ち、貼り紙などを設置し、管理者の目が行き届いていることをアピールすることが重要です。

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